アストロラボ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社との間でサービス利用契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を締結したお客様(以下「利用者」といいます)に対し、本規程に基づき、第4条に規定する備品の修理等を内容とする管理サービス(以下「本サービス」といいます)を提供致します。本サービス利用契約は、お客様が本規程に承諾の上、当社が定める方法に従い、当社に対する申込を行い、これに対して当社が承諾することにより成立します。当社は、本サービス利用契約の成立後、利用者に対して書面または電子的方法によりサービス利用書を発行します。なお、当社は本サービスの運営の全部または一部を株式会社Warranty technology に委託することができるものとします。
利用規約
備品修理等管理サービス規程
第1条(本サービス期間)
本サービスの有効期間(以下「本サービス期間」といいます)は、本サービスの対象となる製品(以下「対象製品」といいます)を、当該対象製品として当社が定める方法により登録した日の翌日を起算日として15 日目から開始し、サービス利用書に記載されたサービス利用期限に終了します。なお、初期不良等により販売店等から交換品が提供された場合であっても、本サービス期間は変更されません。
第2条(対象製品)
本サービスの対象製品は、次の要件を満たすもののうち、サービス利用書に記載され、当社が本サービスの対象として認めた製品とします。
・ 本サービスへの加入時点において、不具合等が生じておらず、かつ、全ての機能が正常に備わったものであること。
第3条(対象事象)
本サービスの対象となる事象(以下「対象事象」といいます)は、次のとおりとします。
- 自然故障:対象製品のメーカーが、メーカー保証期間中に保証の対象として無償で修理対応を行う範囲内の故障であって、対象製品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従い正常な使用をしていたにもかかわらず、対象製品に生じた電気的・機械的な故障。
- 物損故障:破損、落下、水濡れ、火災、落雷、雪害、風災等を起因とし、対象製品が正常に機能しない状態。
- 盗難:加入者の意思に反して対象製品の占有を第三者に奪われた場合。
第4条(本サービスの内容)
- 当社は、本サービス期間内に対象製品に対象事象が生じた場合に、利用者が選択したサービスプランに応じた範囲において、対象製品の1単位毎に適用される本サービス上限金額(1単位10 万円(税込)。以下「本サービス上限金額」といいます)の範囲内で、免責金の受領と引き換えに、対象製品の修理サービスを提供致します。
- 前項の免責金は対象事象1件につき3000 円(税込)とします。
- 本サービス上限金額の範囲内であれば、本サービス期間中において利用者が依頼することのできる修理の回数に制限はありません。
- 本サービス上限金額の算定は、対象事象1件毎になされ、累積しないものとします。
- 対象製品にメーカー保証その他の保証が適用される場合、メーカー保証その他の保証を適用するものとします。
- メーカーが規定する出張修理対象製品の場合、出張修理を行いますが(出張費用は本サービス範囲内)、脱着費(工事費、材料費および諸経費を含みます)、物流費用については本サービスに含まれません。メーカーが規定する出張修理対象外製品の場合、当社指定の拠点までの修理依頼品の送付を要し(片道送料は本サービス範囲内)、脱着費、出張費用については本サービスに含まれません。
- 前項の場合でも、脱着作業以外の特殊作業(窓搬入・クレーン搬入等)その他特殊な工事が必要となる場合にかかる費用等(養生代、壁・床・天井等の加工・撤去等およびその修復費用を含みます)、メーカーが規定する離島・遠隔地の場合の出張費用(交通費、宿泊費等)や物流費用については本サービスに含まれません。
- 当社は、対象製品に記録される一切のデータの滅失・破損等について責任を負わず、また、そのバックアップ・移動・復旧等並びに各種設定等の作業は本サービスの範囲外となり、利用者の費用と責任で行うものとします。
第5条(修理依頼)
- 利用者は、本サービス期間内に、対象事象が発生した場合、修理受付センター(サービス利用書発行時に案内)に連絡の上、当社の案内に従って本サービスを利用するものとします。
- 故障箇所が複数ある場合、一部のみを対象とする修理受付はできません。本サービスの対象外となる故障個所があるときには、当該箇所に係る修理費用をご負担いただくことにより、全ての故障個所を修理して返却するものとします。
- 本サービスの提供に伴い、OS その他各種ソフトウェア等のバージョン変更が生じうること、症状確認・解析等の目的で記憶装置内のデータを開き、もしくは消去する場合があることについて、利用者は予め承諾するものとします。
- 修理依頼品を輸送する場合、修理依頼品が破損しないよう梱包して発送するものとします。なお、当社は輸送事故については責任を負わず、梱包不十分で輸送中に生じた破損については本サービスの対象外となります。なお、修理依頼品以外のものが混在していた場合、当社はその管理について責任を負いません。
- 修理の際に交換された故障部品の所有権は当社に帰属するものとします。また、代替品が提供された場合における修理依頼品の所有権は当社の指定する帰属先に帰属するものとし、利用者に帰属する場合はその処分費用(リサイクル費用を含みます)は利用者が負担するものとします。
- 自然故障または物損の場合、修理依頼の際に対象製品の写真(原則として、修理依頼品全体および不具合箇所それぞれが映っているもの。その他、当社指定の画角・態様による)の提出が必要となります。また、火災を起因とする場合、罹災証明書(最寄の消防署にて発行)の原本が必要となります。
- 盗難の場合、加入者は直ちに所轄警察署に届け出るとともに速やかに当社に通知するものとします。この場合、所轄警察署から発行された受理番号・届出日・警察署名その他当社が求める書類の提出が必要となります。
- 利用者の都合(修理費用等の未払いを含みます)により修理受付日から1 ヶ月以上経過しても修理に着手できない場合、修理受付はキャンセルとします。また、前記場合および利用者の都合により修理着手後に修理をキャンセルする場合、利用者は、修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用および修理見積費用その他諸経費の等実費を負担しなければならないものとします。なお、利用者の都合により修理をキャンセルする場合、当社は修理依頼品を返送するものとし、その処分はお受けしません。
- 利用者の都合により修理完了日から6 ヵ月を経過しても修理完了品を利用者が受け取られない場合、当社はこれを任意に処分できるものとし、利用者は一切の異議を述べないものとします。この場合、修理費用、保管費用および処分費用等一切の費用は利用者の負担とします。
第6条(代替品の提供等)
- 1回あたりの修理費用が本サービス上限金額を超過する場合、修理不能である場合または修理することが不合理であると当社が判断した場合、当社が指定する代替品の提供をもって修理に代えるものとします。なお、利用者は、代替品のメーカー、品名、機種、ランク、カラー等の指定を行うことはできません。
- 万が一代替品に初期不良等がある場合、速やかに修理受付センターにご連絡ください。初期不良が認められると当社が判断した場合に無償で交換いたします。なお、当該期間内に連絡をされない場合には、無償での交換対応はいたしかねます。
第7条(本サービス対象外となる場合)
本サービス期間内であっても、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、本サービスの対象外となります。
- 第5条の手続以外で対象製品の修理を依頼された場合または当社を経由せず修理を依頼された場合。
- 対象製品を日本国外に持ち出し、日本国外から対象製品を発送して修理を依頼する場合。
- 登録情報と申告情報に相違がある場合。
- 本サービス期間経過後に修理の依頼をされた場合。
- 対象製品の仕様、構造上の欠陥もしくは本来的性質に起因する場合。
- 取扱説明書・注意書等に記載の取扱方法と異なる不適切もしくは不適当な取扱い(使用上の誤り、管理不備、清掃等その他メンテナンスの不備または改造)に起因する場合。
- メーカーが想定していない過酷な条件下(低温度、高温度、高湿度等特殊な環境下での使用、連続使用、磁場・磁気を発する周辺での使用、埃、煙、油煙が多く生じる場所での使用等)での使用に起因する場合。
- 消耗品単体(バッテリー等)の交換に該当する場合。
- メーカー指定外の消耗品の設置もしくは使用に起因する場合。
- (対象製品本体以外の製品(増設機器、部品、周辺機器、プログラム、ソフトウェア、アクセサリー、付属品等)または工事箇所(電線・電源、配管等)の故障・損害。
- 対象製品本体以外の製品、工事箇所または相性に起因する場合。
- 利用者が対象製品に付加したシール・ラベル・シート・カバー・塗装等の復旧作業の範囲に該当する場合。
- 回線・通信の不具合を起因とする場合、ダウンロードしたプログラム等に起因する場合、ウイルス感染または第三者による不正アクセスに起因する場合。
- 記憶装置のデータの滅失もしくは破損またはデータの復元もしくはその手配等に係る一切の費用。
- 対象製品の機能および使用の際に影響のない損害(外装等の傷や罅・塗装剥げ、液晶のピクセル抜けおよび輝度低下等)である場合。
- 経年変化あるいは使用損耗により発生する現象で通常使用に支障のない部分で経年劣化の範囲(外装、塗装、メッキ、樹脂部分、スプリング等のヘタリ、自然退色、劣化、錆、腐食、カビ変質、変色、バッテリーの消耗、その他類似の事由等)に該当する場合。
- 電池漏洩や異物混入(埃、動物または植物等)または外部要因による変質・変色その他類似の事由に起因する場合。
- メーカーの責に起因する場合、またはメーカーがリコールに指定した部位またはリコール部位に起因する場合。
- 部品交換を伴わない調整および保守等の作業(清掃、リカバリー、設定、ソフトウェアの更新等)の範囲に該当する場合。
- メーカー保証の対象外である加工、改造、修理、設置に起因する場合。
- 利用者または第三者の故意もしくは重過失または法令違反に起因する場合。
- 盗難の場合を除く、紛失、置き忘れ、詐欺、横領その他の事由により利用者が対象製品を所持しておらず、その存在が確認できない場合。
- 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水災・風災・異常気象その他天災地変、ガス害・塩害・公害・煤煙・埃、大気中の腐食性物質、水質・水圧・電圧等の異常に起因する場合。
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性や爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に起因する場合。
- 戦争(宣戦の有無を問いません)、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他類似の事変または暴動に起因する場合。
- 国または公共団体等による公権力の行使に起因する場合。
- 本サービス以外の保証または保険等により補償される場合。
- 修理依頼品の損害に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合。
- 本サービス対象外であることが判明した場合または故障内容が再現しない場合における、修理技術料、部品代金、物流費用、修理見積費用およびその他諸経費。
- 利用者において第9条に定める本サービス利用料金の支払いがされていないとき。
第8条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行ってはならないものとします。
- 虚偽の登録、届出または申告を行うこと。
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
- 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
- 本サービス利用契約により生じた権利義務または契約上の地位を当社の承諾なく第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供する行為。
- 当社または第三者(当社の役員、従業員、当社の委託先およびその役員、従業員を含みます。本条において以下同じとします)の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為またその虞のある行為。
- 当社または第三者のプライバシーを侵害する行為または侵害する虞のある行為。
- 当社もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為またはその虞のある行為。
- 他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為またはその虞のある行為。
- 本サービスの提供に関する当社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為またはその虞のある行為。
- 当社または第三者の営業活動および信用を妨害する行為またはその虞のある行為。
- 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為またはその虞のある行為。
- 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為またはその虞のある行為。
- 当社の電気通信設備に支障を与えるまたはその支障を与える虞のある行為。
- 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為またはその虞のある行為。
- その他当社が不適切と判断する行為。
第9条(本サービス利用料金)
- 利用者は、当社による本サービスの提供の対価として、当社が別表に定めるサービス利用料金(以下「本サービス利用料金」といいます)を当社が指定する期日までに所定の方法により支払うものとします。
- 当社は、当社が適当と判断する方法により事前に利用者に通知または周知することにより、本サービス利用料金の一部または全部を変更することができるものとします。
- 利用者の本サービス利用料金の支払義務は、本サービス利用契約の成立日が属する月の当月から発生するものとし、利用開始時点から本サービス利用契約が終了した日の属する月の末日までの期間について支払いを要します。なお、本サービス利用料金の日割は行わないものとします。
- 当社は、利用者に対して、利用者が本サービス利用料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として請求することができるものとします。
- 本サービス期間中に当社が利用者の登録を抹消した場合など契約の全部または一部が効力を失った場合であっても、当社は本サービス利用料金の返還義務を負いません。なお、本サービス期間の開始後、本サービス利用料金の未払いであるときに登録が抹消された場合など契約の全部または一部が効力を失った場合であっても、利用者は支払うべき本サービス利用料金の全額を支払う義務が存続します。
- 当社は、理由の如何を問わず本サービス利用契約が終了した場合であっても、受領済みの本サービス利用料金の返金はいたしません。
第10条(報告義務)
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利用者は、本サービスの加入・利用に際し、本サービスの提供に必要な登録情報(商号、主たる事務所の所在地、代表者、担当者氏名、電話番号・メールアドレス・製品情報等)を当社に提供する必要があります。また、利用者は、次に該当する場合、速やかに修理受付センターに連絡しなければなりません。
- 本サービス期間終了前に、登録情報に変更があった場合。
- メーカー保証期間中に、対象製品に対する交換品がメーカーまたは販売店より提供された場合。
- 利用者が登録内容の変更を怠りまたは誤った変更をしたことにより当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、また、当社からの通知が不到達となったことにより不利益を被ったとしても、当社は責任を負いません。
第11条(責任制限等)
- 当社が本サービスに関連して利用者に対し損害賠償責任を負う場合、当社の行為の直接の原因として現実に生じた通常の損害に限定され、かつ、対象製品の購入金額を上限とします。また、他財物(データを含みます)に生じた損失や損害、身体に生じた損害(障害に起因する死亡、怪我および精神的・経済的損失を含みます)、天変地異、ネットワーク障害もしくはストライキ等の不可抗力により生じた損害、他の製品・機器・部品等に生じた損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、間接的損害(事業利益の損失、事業中断、事業情報の損失等)、特別損害(予見可能性の有無を問いません)、付随的損害、拡大損害、将来の損害、逸失利益等に係る損害については責任を負いません。ただし、当社に故意または重過失がある場合を除きます。
- 本サービスの提供・変更・中止・廃止または提供する情報の内容もしくは品質に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。また、利用者と第三者の間で生じた紛争は、全て当事者間で解決するものとします。
- 当社は、本サービスで提供する情報の内容、利用者が期待する機能および品質について、完全性、確実性、正確性、有用性等いかなる保証も行いません。
- 当社は、対象製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第3条の責を負いません。
第12条(その他注意事項)
- 本サービスは日本国内においてのみ有効です。
- 利用者が本規程の定めに違反し、当社が本サービスを提供することに対し著しい損害を与えた、もしくは与える虞があると当社が判断した場合、当該利用者は、本サービス期間内であっても本サービスの提供を受けられない場合があります。
第13条(個人情報の取扱い)
当社は、利用者より取得した個人情報を法令および個人情報保護方針に従い適切に取り扱うものとし、本サービスの提供に必要な限度で、業務委託先会社、修理業者、物流業者等の事業協力会社に個人情報を提供いたします。
第14条(解約)
-
利用者は、修理受付センターに解約を申出の上、所定の手続により本サービスを解約できるものとし、当社は、別途定める返金率または返金額に基づき、解約時期に応じて本サービス料を返金いたしますが、解約申出の際に対象製品の修理が行われているもの(修理依頼中を含みます)については返金いたしません。
なお、返金の際の振込手数料は利用者の負担とします。 -
当社は、以下の各号に該当する場合には、本サービス利用契約を解約することができるものとします。
- 本サービス利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合。
- 利用者が第8条(禁止事項)各号に定める禁止行為を行った場合。
- 利用者が本規約に違反した場合。
- 利用者登録において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
- その他利用者として不適切または本サービスの提供に支障があると当社が判断した場合。
- 当社は、本サービス利用契約を解約して登録を抹消する場合は、予めその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第15条(反社会的勢力の排除)
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利用者は、当社に対し、現在または将来にわたって、次の事項を確約するものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等反社会勢力の維持、運営に協力し、または実質的に関与していないこと。
- 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって反社会勢力を利用していると認められる関係にないこと。
- 反社会的勢力が実質的に関与していると認められる者と関係にないこと。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にないこと。
- 自らまたは第三者をして暴力的、威力的、威圧的、脅迫的もしくはこれらに準ずるような不当な要求、言動、妨害、信用毀損等をしないこと。
- 前項に該当すると当社が判断した場合、当社は何らの手続を要せずして契約解除その他必要な措置をとることができるものとします。また、利用者は解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないとともに、これにより生じる当社の一切の損害(修理費用を含みます)を賠償するものとします。
第16条(規程変更)
当社は、その裁量により本規程を変更することができます。本規程を変更する場合、当社は適切な方法により、本規程を変更する旨および変更後の内容並びにその効力発生日を周知します。なお、変更後の本規程の効力発生日以降に利用者が本サービスを利用したときは、利用者は、本規程の変更に同意したものとみなします。
第17条(紛争解決等)
- 当社は、故障または損害認定等について当社と利用者等間で見解の相違が生じた場合には、中立的な第三者の意見を求めることができるものとします。
- 本規程に定めのない事項または本規程の解釈に疑義が生じた場合には、協議の上速やかに解決を図るものとします。
- 本規程および本サービスの準拠法は日本法とし、当社と利用者間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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